民法が変わって越境している枝を起訴しなくても良くなりした。 以下の記事が詳しいです。 隣家とのトラブル!木の枝が越境してきたら切ってもいい? | 京都市の木造注文住宅・リフォーム・不動産 | 創業元治元年 小林工務店隣家から越境してくる木の枝のトラブル、なかなか解決できずにお困りの方も多いのではないでしょうか。実は令和5年4月1日施行の改正民法により、枝の切除に関するルールが大きく変わり、隣家からはみ出してきた木の枝を切り取ることができるようになりました。民法の改正によってどのようにルールが変わったのか、一緒に確認してみましょう。arch-koba.com 切ってくれない場合は代理で切って請求できそうなので、これを武器に交渉しようかなと思います。